戸籍の請求をします。請求に当たって、先祖調べされている方のブログや、実際に文書を送られた方の文書を合体させていただいた文書を添付いたしました。
そもそも、なんでこういうことに?と考えをまとめてみました。
先祖調べの本では、「直系しか戸籍は取れない。そして、人物をリンクさせて従前戸籍を取得」の大原則
そのイレギュラーにあたるのが、
①「戸籍の取得は生から死」
戸主が傍系の戸籍を取る事になる。(直系ではない)
②明治19年式の戸籍で、それ以前に婚姻している場合は、従前戸籍に名前は無いけれども、父親が存命なら戸籍自体はあるはず!(人物リンクせず)
なんだろうな!と。
②のパターンは、今まで、旧土地台帳で住所を割り出して請求していましたが、今回は佐藤さんなので、たくさんいらっしゃいすぎて見当がつきませんでした。
なので、村しか書いていないけれど、つながりを認定していただき、探していただくような文書を添付いたしました。
今まで、②のパターンは2勝2敗でした。(住所特定して請求して!)
今回は、さてどうでしょうか?! 戸籍が存在していれば出していだたけるといいのですが!!